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2007年07月30日

薬事法をクリアしよう!

皆さん、薬事の絡む広告に苦戦した経験はありませんか?
自身も都庁に行ったり、弁護士に相談したりと苦い経験があります。

詳細はこちら

エステ広告には薬事法に抵触する箇所を含んだ内容が山ほどあることをご存知だろうか。

これを外した状態での掲載は不可能だと、念頭に置いておいてほしい。
刊行物に掲載する広告には、次の事項を明示しなければならないと定められている。

■STEP1
広告主の社名、校名、サロン名などの記載

広告主の正確な住所、連絡先(電話、FAXなど)の記載

価格は消費税込で明記すること


次に、「不当表示に関する禁止事項」として定められている内容を知る必要がある。
エステ広告における不正は、主にこのカテゴリの中で抵触箇所が発覚することが多い。
認識不足が伺える箇所であるとも言えるので、より注意深い対応が必要である。

■STEP2

実際より誇張したり、それがあたかも有利であるかのように誤認させる恐れのある表示
例≫「たった1回でつるつるに!」(脱毛) ⇒永久ではなく、その場だけの効果。

短期間で急激な施術効果や利益等が得られると誤認される恐れのある表示
例≫ 1回で−5センチOK!(痩身) ⇒一時的な作用・個人差がある。

社名、屋号、施設名等において、異業種の施設と誤認される恐れのある表示、
及びサロン内にて行う施術が異業種の行為と誤認される恐れのある全ての表示
例≫ 東洋医学に基づいたリンパマッサージで確実にスリム! ⇒医療的行為

実体のない団体名、実在しない個人名、写真等を使用した、消費者を惑わす恐れのある全ての表示
例≫ 日本エステ協会会長:鈴木 ⇒存在しない団体、人物

消費者の要求する目的に対し、あたかも特定の施術のみで効果がでるかのように誤認させるおそれのある表示
例≫ ハンドマッサージで、全身痩せが可能に!⇒ 特定の施術で誇大な効果を謳っている


上記の規定内容において言えば、一見広告だけを見ただけでは「このキャンペーン内容は間違っている」とは一概に言えない場合もある。
そのため、実際にその広告内容を体験した人(客)や、そのサロンの内容についてよく熟知している者(同業者)からの「通報」などで発覚する場合が多い。

その他にも、以前のエステ広告では必ずと言っていいほど掲載されていた「BEFORE→AFTERの写真」(施術前、施術後の結果)を記載するのもNGだ。
この写真が記載されている広告は、以前に比べれば激減した。

これは、その分野において、厚生労働省による厳しい規制強化が行われた結果だと言えるであろう。
よくありがちな例としてもう一点、前項の(3)に注目して頂きたい。

『異業種の施設と誤認される恐れのある表示、〜 恐れのある全ての表示 』 異業種との誤認…とあるが、つまりエステの施術として、例えば「按摩」のような医業による効果とも取れるマッサージを広告上で謳い、行う場合などがこれにあたる。
このケースでの掲載不可となる例は、最近特に多く見受けられる。

さらに具体的なところになると、次項で挙げる「用語」による薬事法抵触については基本ではあるが、未だに頻繁に使用されているのが現実だ。
広告上に多く見られることから、一見取り締まりの審査については「ユルイ」と思われがちだが、雑誌広告と違い、すでにネット関連では厳しく注意が促されている傾向にある。

こちらは景品表示法と被る内容ではあるが、広告に関わっていく上では基本だと思って念頭に置いてほしい。
■STEP3
薬事法による広告表示・規制に抵触しないこと

全く欠けることがないことを意味する用語の禁止
⇒ 例:完全、完璧、絶対、保証、必ず、万全、等

他よりも優位に立つことを意味する用語の禁止
⇒ 例:世界初、日本初、世界一、日本一、超、業界一、当社だけ、抜群、等

最上級を意味する用語の禁止
⇒ 例:最高、最高級、極、一級、等

医師法・医療法・薬事法等、医療および医療類似行為に抵触する用語の禁止
⇒ 例:治す、治る、治療、療法、医学的、医療、診察、診療、診断、予防、等

ここまで述べてきた箇所を注意して対処するだけで、初歩的な薬事抵触はもちろん、テキストなどの中の文言においてもクリアな状態に近づいているはずだ。
今回は「エステ広告」にスポットを当てたが、その他健康食品、サプリメントなど、薬事法はジャンルによって独特の規定がある。

自分が関わる広告の規定は最低限、知っておく必要があるだろう。
差別化したマーケティングを行うため、そして今後、より一層厳しくなる薬事法規制強化に備えるためにも。
posted by yagoo at 19:34| 東京 雨| Comment(0) | TrackBack(1) | WEB | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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